フィッシング: 銀行は過失がある場合は被害者に返金しない

フィッシング: 銀行は過失がある場合は被害者に返金しない

銀行フィッシングの被害者には、過失があった場合に銀行から払い戻しを受ける権利はない、と破毀院に改めて警告する。したがって、フィッシングの被害者が銀行口座情報の保護に注意を払わなかった場合、返金を受ける権利はありません。

今年 2018 年 10 月 3 日、破毀院は以下のことを取り消す判決を発表しました。フィッシング被害者~の有罪「重過失」銀行からの払い戻しを受ける権利はありません。フィッシング被害者が手ぶらで帰宅したのは、ここ数カ月で 3 回目です。

重過失の場合、銀行はフィッシング被害者に補償を行わない

確かに、あるB氏は信用金庫に対して償還を要求していた。男性は、自分のキャッシュカードが一連の買い物に知らないうちに使用されたと主張している。合計1,600ユーロ。裁判官が信用金庫が実際に被害者に返済すべきであるとの判決を下した場合、破毀院は別の判決を下した。裁判所にとって、償還は権利ではありません。

「決済サービスの利用者が重大な過失を犯した場合、その損失の全額を負担することになります。」と破毀院は断言する。調査によると、被害者はフィッシングメールを受け取った後、自分の銀行口座の詳細を伝えたという。 「彼は、メールで受け取ったアクセス コードを提供する電子メールを「agence@mail-mail,com」から受け取ったため、要求された場所にアクセス コードを入力しました。判決を強調している。思い出してください。インターネット ユーザーの 2 人に 1 人がフィッシングメールに応答し続けていますと研究は述べています。