中古市場で販売されるスマートフォンにも私的コピー税を適用すべきでしょうか?いずれにせよ、これが私的複製委員会の願いです。権利者が受け取る年間報酬の減少を補うため、同委員会は、この税の適用範囲を、別売りの再生電話機、多機能電話機、およびコンピューターのハードドライブに拡大したいと考えている。
1957年に発効し、私的複製税権利者に与えられた損害を賠償することを目的としています。この税は、すべての権利所有者が著作物の利用を独占するという原則に基づいています。ただし、著作権法の例外として、著作物を合法的に取得した人は、作成者の同意なしに自由に複製できると規定されています。具体的には、CD、MP3 ファイル、または映画を私的使用の目的で自由にコピーできます。それを補うために、当局は次の措置を講じました。保管スペースのあるメディアの販売に対する税。
この税は市民団体であるコピー・フランスによって徴収され、その補償金がその会員に再分配されます。近年、権利者が受け取る報酬は減少している。 2016年、権利者は2億6,800万ユーロを共有したが、2019年はわずか2億6,000万ユーロだった。健康危機により、権利者は私的複製税を通じて徴収される額は今後も減少すると予想している。実はこの年間金額が売上に直結しているのです。私的コピー税は、フランスに輸入されるすべての製品に適用されます。封じ込め措置によって引き起こされた経済危機により、スマートフォン、コンピューター、タブレットなどの購入は明らかに崩壊すると予想されます。
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整備済スマートフォンに対する課税が議論されている
この減少を補うために、税額の設定を担当するプライベートコピー委員会は、活動範囲を拡大したいと考えているとNextInpactの同僚が報告した。前回の会合で、委員会は次のようなアイデアを提起した。中古整備済スマートフォンに課税。昨年、コピー フランスの収益の 70% は新しいスマートフォンの販売によってもたらされました。そのため同委員会は、販売不振を補う手段としてこれを検討している。
事実上、整備済スマートフォンは次の対象となる。二重税金:セール中および再販中。したがって、電話機に統合されたストレージスペースには、デバイスの所有権が変更されるという理由だけで 2 回課税されます。昨年5月、コンピュータ、電子および通信機器の修理および再生のための専門職連合であるSIRRMIETの会長であるジャン・ライオネル・ラクールレ氏は、コンピュータ市場の製品にロイヤルティを適用するという考えにすでに反対していた。 「S再パッケージ製品に課税される場合、消費者はこの料金を 2 回支払うことになります。一度新製品に。一応中古品です』ジャン=ライオネル・ラクレーエ氏は主張する。
すべてにもかかわらず、Copie France は、この二重課税は正当であると考えています。「Copie France は、特にスマートフォンやタブレット料金の対象となるメディアに関して、再生機器市場の堅調な発展に注目しています。その法的分析により、これらの機器は 2 人の異なる所有者による 2 つの異なる使用が生じ、再販時に私的複製使用料が支払われることが正当化されるという考察が導き出されました。」。したがって、市民社会は修復専門家に年次申告書の提出を求めています。
そしてフィーチャーフォンにも税金がかかる
それだけではありません。委員会はまた、フィーチャーフォンに対する私的コピー税、重要な機能 (通話、SMS など) に限定された超基本的な電話。2017年に発売されたNokia 3310。これらのデバイスは、使いやすさから一般的に高齢者に好まれています。端末の保管スペースに応じて、0.50 ユーロから 4 ユーロの税金がかかるとされています。
最後に、この委員会は、裸のハードドライブと、ラップトップおよびデスクトップコンピュータのハードドライブに課税することも目指しています。今のところ、議論はまだ続いている。政府が権利者に対する新たな報酬源の批准を最終的に決定したことを示すものは何もない。実際、委員会の考えはマクロン政権の廃棄物禁止法と衝突する。この法律は、中古品および再生品市場のプレーヤーに対する税の圧力を軽減することを目的としています。これに関連して、付加価値税の減税が検討されています。
ソース :次へインパクト