返金オファー (商業用語では ODR) は消費者によく知られています。さらに、年末休暇が近づくと、メーカーはより多くの顧客を引き付けるために最善のオファーを提供し始めます。
フランス系中国系メーカーの Wiko が主導権を握り、すでに自社製品の購入者をオファーしているモデルに応じて 30 ~ 100 ユーロの払い戻しが提供されます電話機を購入しました。 「クリスマス・ビフォア・タイム」と呼ばれるこの営業運転は11月30日に終了する。
しかし、6,000万人の消費者によると、問題は次のとおりです。Wiko はこれらのオファーの処理に特に細心の注意を払っていますしかし、顧客は問題の払い戻しを決して受け取らないため、いくつかのインターネット フォーラムで不満の声を上げています。
また、メーカーが顧客への返金しないことを正当化するために提示した理由は完全に誤りであるため、不満を抱くのには理由があります。メーカーの悪意を最もよく証明するのは、顧客が請求書の要求された要素 (購入日、価格、IMEI 番号、さらにはモデル) の 1 つに丸を付けなかったということです。
償還を進めないもう一つの理由として、クライアントは要素を丸で囲むことなく強調表示しました問題中。そして明らかに、この区別の重要性は不可欠です。最後に、一部の消費者は、すべての指示を遵守したが、払い戻しを受ける権利はないと断言しました。
もちろん、返金拒否を正当化するために細部をもてはやす残念な傾向はどのメーカーにもありますが、Wiko は特に強いです。さらに、この分野の専門家が知っているように、これらの商業業務は下請け業者によって処理されます。
したがって、サービスプロバイダーには、超過しない償還金額という非常に具体的な予算が割り当てられており、サービスプロバイダーは、割り当てられた予算を超過しないように、最も重要でない細部に基づいて償還ファイルを拒否する必要があります。
これらの苦情を受けて、Wiko が償還条件を変更したという事実は変わりません。ブランドは条件に「丸(ハイライトではない)」という言葉を明記しています。ただし、この要素は 30 ユーロの償還オファーにのみ表示されます。より高額な償還については、何も変わりません。
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