Le Sénat propose une taxe sur les forfaits mobile et fixe

携帯電話プランと固定インターネットの加入料に税金がかかりますか?これは60人の上院議員が署名した法案で規定されているもので、上院議員らはこれを超高速化計画の資金調達とフランスの情報格差を縮小する方法とみなしている。サブスクリプションごとに月額 75 ユーロセントの金額が記載されていますが、これは年間を通じて高額になる可能性があります。

une proposition de loi pour taxer les forfaits mobile et internet fixe au senat

提案されている法律」地域デジタル開発基金に資金を提供するためのデジタル連帯の貢献を生み出すことを目的としています。」2018年11月7日に約60人の上院議員によって上程された。これは、資金調達のために電気通信サービスの加入料に課税することを計画しています。政府が支援する超高速化計画そしてデジタルデバイドを削減します。

ほぼ9年間存在しているが寄付されていない地域デジタル開発基金(FANT)に資金を提供するために、「デジタル連帯への貢献」その後、所定の位置に配置されます。そして、その額はサブスクリプションごとに月額 75 ユーロセント。または、モバイル プランと固定インターネットのサブスクリプションを持つ個人の場合は月額 1.5 ユーロです。これは依然として年間 18 ユーロに相当します。家族の場合、請求額はすぐに膨れ上がる可能性があります。インターネット ボックスの契約と 4 つのスマートフォン プランを持つ 4 人家族を考えてみましょう。これにより年間45ユーロの黒字となる。

モバイルプランとインターネットボックスのサブスクリプションに税金がかかりますか?

保護者を名乗っているこの提案の支持者である上院議員らによれば、必要である「田舎や山間部では、低帯域幅と常時ネットワーク接続の問題が発生することが多すぎる」。彼らはそう信じています「フランス周縁部のこれらの地域にとって、このデジタル放送の失敗は、人口サービスと経済的魅力の点で大きなハンディキャップとなっている。」。したがって、次のような変更が必要です。「このあからさまな不平等はもはや容認できず、今日ではデジタルアクセスは水や電気の配給と同じようにユニバーサルサービスであると考えるのが適切です。」

上院議長に提出された単一の条項の提案の詳細は以下でご覧いただけます。

I. – 一般税法第 1 巻の最初の部分のタイトル II の第 7 章 80 部は、KI の第 302 条の 2 によって次のように補足されます。

" 美術。 302ビスKI。 – I. – 電子通信サービスのユーザーによるデジタル連帯貢献がここに確立されます。この拠出金は、郵便電子通信法第 L. 32 条の意味の範囲内で、フランスでサービスを提供し、電子通信および郵便の規制当局への事前申告の対象となっている電子通信事業者によって回収されます。同法第 L. 33-1 条に基づく。

「Ⅱ. – この拠出金は、Iに記載の事業者の利益のために利用者が提供する電子通信サービスの報酬として支払った加入料の付加価値その他の金額の税抜額に基づきます。ただし、事業者が提供する固定電話サービスは除きます。スイッチドネットワーク。

「Ⅲ. – 拠出金の支払いは、サブスクリプションからの収益の徴収と II に記載されているその他の金額で構成されます。

「IV. – 拠出額は、サブスクリプションごとに月額 75 ユーロセントです。

「V. – 電子通信事業者は、暦年の 3 月または第 1 四半期に第 287 条の I に記載されている申告を提出する際に、前暦年の拠出金の清算を開始します。

「VI. – 拠出金は、付加価値税と同じ手順および同じ制裁、保証、証券および特権に基づいて回収および管理されます。苦情は、この同じ税金に適用される規則に従って提出、調査、判断されます。 »

II. – 一般税法第 302 条の 2 に規定される拠出金の設定に起因して、電子通信事業者がユーザーに要求する金額の増加は、終了につながる可能性が高い加入料金の値上げと同化することはできません。